会社法145条(譲渡制限株式のみなし譲渡承認)
会社法第2編 株式会社
第2章 株式
会社法第145条
(株式会社が承認をしたとみなされる場合)
第145条 次に掲げる場合には、株式会社は、第136条又は第137条第1項の承認をする旨の決定をしたものとみなす。ただし、株式会社と譲渡等承認請求者との合意により別段の定めをしたときは、この限りでない。
一 株式会社が第136条又は第137条第1項の規定による請求の日から2週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第139条第2項の規定による通知をしなかった場合
二 株式会社が第139条第2項の規定による通知の日から40日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第141条第1項の規定による通知をしなかった場合(指定買取人が第139条第2項の規定による通知の日から10日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第142条第1項の規定による通知をした場合を除く。)
三 前2号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合
譲渡制限株式について、
株主(譲渡人)または取得者から、譲渡の承認請求があった場合、
承認請求から2週間以内に、承認の可否についての決定内容の通知がないときは
会社が、譲渡を承認したものとみなされます。
譲渡承認請求から「2週間以内に」
その可否についての「通知がない」場合
会社が承認したものとみなされます。
さらに
上記の通知があった場合でも、
この通知の日から「40日以内に」、
「買取が決定した旨」「その株式数」についての「通知がない」場合は、
会社が、譲渡を承認したものとみなされます。
「10日以内に」指定買取人が
買取株式数などを通知した場合は、承認したものとみなされません。
承認可否の通知から「40日以内に」
買取株式数などの「通知がない」場合
会社が承認したものとみなされます。
この「2週間」「40日」「10日」という期間は、
定款で、これを下回る期間を定めることができます。