会社法140条(譲渡制限株式の会社の買取)
会社法第2編 株式会社
第2章 株式
会社法第140条
(株式会社又は指定買取人による買取り)
第140条 株式会社は、第138条第1号ハ又は第2号ハの請求を受けた場合において、第136条又は第137条第1項の承認をしない旨の決定をしたときは、当該譲渡等承認請求に係る譲渡制限株式(以下この款において「対象株式」という。)を買い取らなければならない。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 対象株式を買い取る旨
二 株式会社が買い取る対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、対象株式の種類及び種類ごとの数)
2 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
3 譲渡等承認請求者は、前項の株主総会において議決権を行使することができない。ただし、当該譲渡等承認請求者以外の株主の全部が同項の株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。
4 第1項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、株式会社は、対象株式の全部又は一部を買い取る者(以下この款において「指定買取人」という。)を指定することができる。
5 前項の規定による指定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
譲渡制限株式の譲渡について会社に承認請求があった場合で、
請求者が、拒否の場合の「会社または指定買取人の買取」を同時に請求している場合、
株式会社がその「譲渡を承認」をしないことを決定する場合
会社が、この株式を買い取らなければなりません。
「譲渡の承認請求」と「拒否の場合の買取請求」がある場合
会社が譲渡を承認しないときは
会社が、この株式を買い取らなければなりません。
このとき、「買い取ること」「その株式数」を決定しなければなりませんが
この決定は、株主総会の「特別決議」で行わなければなりません。
(この決議には、請求をしている株主は、議決権を行使できません。)
会社が買い取ることの決定は、株主総会「特別決議」で行います。
また、この買取を
「指定買取人」を指定して、全部又は一部の買取をさせることができます。
株主総会の特別決議で決定します。
定款に指定買取人を定めることもできます。