会社法139条(譲渡制限株式の譲渡の承認機関)
会社法第2編 株式会社
第2章 株式
会社法第139条
譲渡制限株式を譲渡について会社に承認請求があった場合、
その「承認」の可否を決定するのは
原則、「株主総会」です。
(取締役会を設置する会社は、「取締役会」)
ただし、定款で、別の定めをすることができる、
とされていますので
承認機関を、「取締役」「代表取締役」などにすることもできます。
(この場合は、株式会社設立時の定款に、必ず、記載しましょう。)
取締役会を設置している会社でも
定款で、株主総会や代表取締役などを承認機関にすることができます。
承認機関は、「株主総会」が原則ですが
定款で「代表取締役」などにすることができます。
承認の可否を決定したなら
請求者に通知をしなければなりません。
この通知が、請求の日から2週間以内にない場合は、
会社が譲渡を承認したものとみなされます。(⇒会社法145条)