株式会社設立 > 会社設立手順 > 会社法 > 会社法139条(譲渡制限株式の譲渡承認請求)

会社法139条(譲渡制限株式の譲渡の承認機関)


会社法第2編 株式会社
第2章 株式

会社法第139条

(譲渡等の承認の決定等)

第139条 株式会社が第136条又は第137条第1項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

2 株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者(以下この款において「譲渡等承認請求者」という。)に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。



会社設立と「譲渡制限株式の譲渡譲渡の承認機関」


譲渡制限株式を譲渡について会社に承認請求があった場合、
その「承認」の可否を決定するのは

原則、「株主総会」です。
(取締役会を設置する会社は、「取締役会」)

ただし、定款で、別の定めをすることができる、
とされていますので
承認機関を、「取締役」「代表取締役」などにすることもできます
(この場合は、株式会社設立時の定款に、必ず、記載しましょう。)

取締役会を設置している会社でも
定款で、株主総会や代表取締役などを承認機関にすることができます。


承認機関は、「株主総会」が原則ですが
定款で「代表取締役」などにすることができます。



承認の可否を決定したなら
請求者に通知をしなければなりません。

この通知が、請求の日から2週間以内にない場合は、
会社が譲渡を承認したものとみなされます。(⇒会社法145条







 

《 譲渡制限株式について 》

会社法136条(株主からの承認の請求)
会社法137条(株式取得者からの承認の請求)
会社法138条(承認請求の方法)
会社法139条(承認の決定)
会社法140条(会社・指定買取人による買取り)
会社法141条(株式会社による買取りの通知)
会社法142条(指定買取人による買取りの通知)
会社法143条(承認請求の撤回)
会社法144条(売買価格の決定)
会社法145条(会社が承認をしたとみなされる場合)