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会社法138条(譲渡制限株式の譲渡承認請求)


会社法第2編 株式会社
第2章 株式

会社法第138条

(譲渡等承認請求の方法)

第138条 次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。

一 第136条の規定による請求 次に掲げる事項

イ 当該請求をする株主が譲り渡そうとする譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数)

ロ イの譲渡制限株式を譲り受ける者の氏名又は名称

ハ 株式会社が第136条の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第140条第4項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨

二 前条第1項の規定による請求 次に掲げる事項

イ 当該請求をする株式取得者の取得した譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数)

ロ イの株式取得者の氏名又は名称

ハ 株式会社が前条第1項の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第140条第4項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨



会社設立と「譲渡制限株式の譲渡承認請求の方法」


会社法138条は、
譲渡制限株式を譲渡する際の、「承認」請求の方法についてです。

会社に対して以下の事項を明らかにして、譲渡の承認を請求します。

★「株主が譲渡しようとする場合」(1項)

  • 譲渡しようとする譲渡制限株式の数
  • 譲り受ける者の氏名、名称
  • 会社が承認をしない決定をする場合には
    「会社」または「指定買取人」が買い取ることを請求するときは、その旨

★「取得者が、会社に請求する場合」(2項)

  • 譲り受けた譲渡制限株式の数
  • 譲り受けた者の氏名、名称
  • 会社が承認をしない決定をする場合には
    「会社」または「指定買取人」が買い取ることを請求するときは、その旨


譲渡制限株式の譲渡「承認」の請求は、
「株式数」「相手の氏名・名称」を明らかにして行います。



通常は、上記事項を記載した「譲渡承認請求書」などを会社に提出して行います。

《株式譲渡承認承諾書の例》
株式譲渡承認承諾書



また、この請求をする場合に、
もし会社が承認しない場合には、会社(または指定買取人)が株式を買い取るよう
請求することができます。(承認承諾書にその旨を記載して提出します。)


承認請求と同時に
「会社が買い取る」ことを請求できます。





 

《 譲渡制限株式について 》

会社法136条(株主からの承認の請求)
会社法137条(株式取得者からの承認の請求)
会社法138条(承認請求の方法)
会社法139条(承認の決定)
会社法140条(会社・指定買取人による買取り)
会社法141条(株式会社による買取りの通知)
会社法142条(指定買取人による買取りの通知)
会社法143条(承認請求の撤回)
会社法144条(売買価格の決定)
会社法145条(会社が承認をしたとみなされる場合)