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会社法137条(譲渡制限株式の譲渡承認請求)


会社法第2編 株式会社
第2章 株式

会社法第137条

(株式取得者からの承認の請求)

第137条 譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。

2 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。



株式会社設立と「譲渡制限株式の譲渡承認請求」


会社法136条では
株主は」、譲渡制限株式の譲渡について、
「承認を請求」を、株主1人でできる
と規定していました。

では、
株主から「譲渡を受けた者」の場合はどうでしょうか?

会社法137条では
株主から「譲渡を受けた者」(譲渡制限株式の取得者)

株主名簿に記載された者(その相続人、一般承継人)と共同して、請求しなければならない。

と規定しています。

「株主」の場合は、1人で承認請求できますが、
「取得者」は、譲渡をした株主と共同で請求しなければならない、ということです。


取得者の場合は、
株主と「共同」で承認を請求しなければなりません。







 

《 譲渡制限株式について 》

会社法136条(株主からの承認の請求)
会社法137条(株式取得者からの承認の請求)
会社法138条(承認請求の方法)
会社法139条(承認の決定)
会社法140条(会社・指定買取人による買取り)
会社法141条(株式会社による買取りの通知)
会社法142条(指定買取人による買取りの通知)
会社法143条(承認請求の撤回)
会社法144条(売買価格の決定)
会社法145条(会社が承認をしたとみなされる場合)