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Q

 会社にはどんなものがありますか? 選び方は?




A


会社には「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」
の4つの種類があります。
ビジネス拡大をお考えなら「株式会社」がよいでしょう。





「有限会社」は?と思われた方もいるかもしれません。
2006年に施行された「会社法」によって、有限会社という形態はなくなり、
あらたに「合同会社」が加えられました。

「有限会社」は、新たに設立することはできませんが
すでに有限会社として設立している会社はそのまま存続できます。
また、株式会社に組織変更することも可能です。

では、4つの会社の特徴を見て行きましょう。

《 会社の種類と特徴 》

項目株式会社合同会社合名会社合資会社
構成員
(出資者)
株主社員社員社員
出資者の責任有限責任有限責任無限責任有限責任と
無限責任
出資者の数1人以上1人以上1人以上有限責任社員1人以上
無限責任社員1人以上
最高意思決定機関株主総会全社員の同意全社員の同意全社員の同意
会社の代表代表取締役
または各取締役
業務を執行する社員業務を執行する社員業務を執行する社員
最低資本金なしなしなしなし



4つの会社種類の違いは、まず、
出資者の責任が「有限」か、「無限」か、があります。

「有限責任」とは、債権者に対して、「出資額の範囲でのみ」責任を負うもの。
無限責任」とは、債権者に対して、「個人資産をふくめて全責任」を負うもの。

もう一つの大きな違いは、
最高意思決定機関が、「株式会社」は「株主総会」であるのに対して、
それ以外の3つは「社員(出資者)全員の合意」(1人1票制)であることです。

「合同会社」「合資会社」「合名会社」は、「組合的な」組織の形、といえるでしょう。

会社法で新たに加えられた「合同会社」は、
「組合的」会社であって、社員は「有限責任」という形です。


合名会社、合資会社は、役割を終えた?



2006年に会社法が施行される前までは、
「株式会社は資本金1000万円以上」「有限会社は資本金300万円以上」必要でした。
「合名会社」「合資会社」は、このような縛りががない一方、「無限」責任社員をおくことで、信用の担保としていたわけです。

けれども新会社法では、株式会社は「資本金1円以上」となり、
「資本金が信用の土台」であった従来の常識を「なくした」わけです。
新設された「合同会社」も、「資本金1円以上」で、「有限責任社員」だけで会社が設立できます。

こうなると、わざわざ「無限の責任」を負う社員を置くことで信用の土台とする必要が??、となります。

こうした事情の中で、今では、「合名会社」「合資会社」で設立する例がほとんどなくなりました。

つまり、会社を設立するなら、
「株式会社」か「合同会社」という時代になっているわけです。


合同会社は?



合同会社は、社員は「有限責任」、組織は「組合的」な形の会社です。

出資者の責任は、株式会社と同様に「出資額の範囲に限定される」わけですが、
会社の意思決定は、「社員(出資者)の全員一致」(1人1票制)で行われます。

つまり、1人または家族などの少数で運営される会社形態といえます。
出資者を増やすと、経営が不安定化するからです。

合同会社のメリットは、設立費用が安い点にありますが、
ビジネスを拡大することを考える場合、
資金調達、人事確保、新規取引の拡大などの面でデメリットがあります。

ざっくり言うと「合同会社」は、
「ごく少人数で運営し、事業拡大を考えない場合」
「専門家などが、特定の目的のために共同運営する場合」
に有効な形です。

株式会社は?



新会社法により、「株式会社」は
「資本金1円」「取締役1人」で設立できるようになりました。

少ない資本金、人数ではじめて、ビジネスが拡大して行けば
役員構成や株式発行などを変えて大企業、上場企業に発展させることもできます。

合同会社ではじめて株式会社に組織変更するのは、可能ではありますが、
はじめから会社をつくるほどの膨大な手間、労力、コストがかかります。

資金調達、取引拡大、人材確保など、他の会社形態より「株式会社」は有利であり、
1人の会社であっても、あなたは「代表取締役」と名乗れますし、
(合同会社では「代表社員」という呼称となります)
歴史ある会社の形ですので、やはり信用があります。

ビジネス拡大をお考えでしたら、
最初から「株式会社を設立する」ことをお勧めします。