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設立手続

登記の必要書類

設立時代表取締役選定書


 

設立時代表取締役選定書


設立時代表取締役選定書」は、「取締役会」を設置する場合に必要です。



設立時代表取締役選定書

平成○年7月1日○○株式会社創立事務所(東京都港区○町○番○号)において設立時取締役全員が出席し、その全員一致の決議により次のように設立時代表取締役を選定した。なお、被選定者は、即時その就任を承諾した。

 設立時代表取締役 ○県○市○町○丁目○番○号 鈴木○郎

上記設立時代表取締役の選定を証するため、設立時取締役の全員は、次の通り記名押印する。 

 平成○○年○○月○○日

  株式会社○○○○

  出席設立時取締役  鈴木○郎 

  同         佐藤△郎 

  同         鈴木□子 




取締役会を設置する場合は、定款に代表取締役を記載することができません
したがって、この「設立時代表取締役選定書」を作成する必要があります。

  • 必ず、代表取締役の住所・氏名、(住所は省略せず、印鑑証明書どおりに記載)
    その代表取締役が就任を承諾した旨を記載しましょう。

    「就任を承諾した」旨の記載がある場合は、
    就任承諾書」を申請書に添付する必要がなくなります。
    代表取締役に選定された取締役は、実印を押印し、印鑑証明書を添付)
    申請書に、「就任承諾書は、設立時代表取締役選定書の記載を援用する。」と記載)

  • 日付け
    「定款の認証日」と「就任承諾書の作成日」のいずれか遅い日から、「登記申請日」までの日付
  • 押印
    代表取締役は、実印。
    ほかの取締役は、認め印でもOK。








会社設立登記の手続き「各ページのご案内」

1. 定款をつくる

2. 定款の認証

3. 出資金の払込み

4. 設立登記を行う

(設立登記に必要な書類)

設立ケース書類(クリックすると解説ページに)
必ず必要取締役の印鑑証明書
現金出資の場合払込みを証する書面
現物出資の場合調査報告書
財産引継書
現物出資の場合、または
資本準備金を定めた場合
資本金の額の計上に関する証明書
株式割り当てなどを定めなかった時同意書
定款で本店所在地を
詳細まで定めなかった時
発起人決定書
発起人以外が役員になる
または、電子定款の場合
取締役就任承諾書
代表取締役就任承諾書
監査役就任承諾書
取締役会を設置したとき設立時代表取締役選定書

*印鑑は、認め印でよいケースもありますが、すべて実印を押しましょう。



★登記書類のセットと提出