会社設立 > 会社設立の流れ > ⑭事業年度

株式会社設立「定款」

事業年度

事業年度を決める


事業年度は、1年以内の期間であれば
自由に決めることができます。


 

事業年度のルール



事業年度とは、会社の会計上の計算期間をいいます。

会社の利益・損出を算出するために売り上げや経費などを計算する「一定期間」を、「事業年度」というわけです。
(この期間の区切り、事業年度の最終日を「決算期」といいます。)

事業年度のルールは、

  • 1年以内でなければならない。
  • 1年以内であれば、期間の長さは自由
    (1年に2回決算を行っても、3回行ってもよい、ということです。)
  • 期日の設定は自由
    「1月1日から12月31日まで」「4月1日から翌年3月31日まで」「6月15日から翌年6月14日まで」など
    1年以内であるなら自由に設定できます。



ですので、
決算の煩雑さを考えて、事業年度の期間は「1年」にします

期日は、「4月1日から翌年3月31日まで」とする会社が多いのですが
あなたの会社の事情、繁忙期などを考えて、もっともよい時期を考えましょう。


 

決算期の決め方は?



決算期(事業年度の最終日)の設定は、
あなたの会社の考え方によりますので一概に言えませんが、
通常は、以下の2点を考えて決めます。

会社の繁忙期を避ける。
会社の業務が忙しい時期に、書類整理、棚卸し、決算・・・などが重なると業務が大変になりますし
設立後で慣れていない段階ではミスも出かねないでしょう。

貸借対照表(B/S)、損益計算書(P/L)、事業報告書などの作成は手間がかかります。

棚卸商品の少ない時期を決算日とすれば、棚卸商品を数える作業量も減りますし
閑散期であれば、決算業務も楽に行えます。

繁忙期と決算期を、ずらして設定することをお勧めします。


資金繰りから考える。
決算日(事業年度の最終日)から2カ月以内に、税金の「申告」と「納税」をしなければなりません。

申告・納税する税金は
法人税、消費税、法人事業税、都道府県民税、市民税です。

税金を納付しないとペナルティを受けることになりますので確実に行わなければなりませんが、
資金繰りに余裕がない時期と重なると大変です。

会社の資金繰りの流れから決算日を考えることも大切です。



登記は不要です。



事業年度」は、

  • 「定款」に記載することが一般的
    定款への記載は「任意」ですので、記載しなくてもよいのですが、通常は定款に記載して明確にしておきます。
  • 「登記」は不要
    事業年度は登記事項ではありません。(事業年度を変更する時も、登記変更は不要。)
  • 「法人設立届出書」に記載して、税務署、都道府県税事務所、市町村の役所に提出します。


①~⑭まで決めれば、基本事項はOKです。

では次に、定款を作成して、認証を受ける手順を確認しましょう。




株式会社設立の流れ 「ページご案内」