リサイクルショップの開業手続き
リサイクルショップの開業手続き
リサイクルショップの開業には、「許可」が必要です
リサイクルショップの開業には
「古物営業法」に基づく公安委員会の「許可」を受ける必要があります。
(申請窓口は、管轄の警察署の生活安全課防犯係です。)
許可申請の必要書類
(①~⑤は、申請者および営業所管理者全員分が必要です)
- ①住民票(本籍地記載)
- ②身分証明書
(本籍の市区町村長が発行する、申請者が「成年被御見人・被保佐人等」に該当しないことの証明書) - ③登記事項証明書(成年被後見人・被保佐人に登記されていない法務局発行の証明書)
- ④誓約書
- ⑤過去5年間の略歴書
- ⑥店舗賃貸契約書の写し(不動産登記事項証明書)
など。
(④、⑤は警察署に用紙があります)
会社を設立して開業する場合は、上記のほかに
- 法人登記事項証明書
- 定款の写し
が必要になります。
会社設立手続きなど
会社を設立してリサイクルショップを開業するときは
会社設立手続きの「定款」「登記」の目的に、「リサイクルショップの経営」などを明記し、
設立手続き終了後は、税務署や社会保険事務所、労働基準監督署などへの開業届け、手続きも必要です。
個人事業として開業する場合は、
税務署への開業届け、都道府県税事務所への個人事業開始申告書を提出しましょう。
~許認可・届出などが必要な業種の例~
- 飲食店(食堂、喫茶店)
- 美容院
- 針灸、指圧、マッサージ
- リサイクルショップ
~許認可・届出などが「必要ない」業種の例~
《関連ページ》
・会社設立ガイド
・会社設立手順
・会社設立手続き