株式会社設立 > 会社設立ガイド > 許認可事業 > マッサージ、針灸、あん摩の開業手続き

マッサージ、針灸、あん摩の開業手続き


マッサージ、針灸、あん摩は、「届出」が必要です



マッサージ、針灸、あん摩を開業する場合には
保険所に、施術所開設届出をする必要があります。

(許可、認可ではなく、届出です。)

マッサージ、針灸、あん摩は、「資格」が必要です



また、
マッサージ、あん摩、指圧の場合は、「あん摩マッサージ指圧師」の資格が、
針灸の場合は「鍼灸マッサージ師」の資格が必要です。

「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」(「あはき法」)に基づく国家資格です。
開業の申請は、これらの有資格者であることが前提となります。
(施術所の構造設備について、厚生労働省基準など各種の規制があります。)

あん摩マツサージ指圧師などは、外科手術や投薬などは出来ませんし、
打球などの幹部を背術する場合には、医師の同意が必要となります。



一方、
「整体」「カイロプラクティック」「足裏マッサージ」「リラクゼーション」
などには国家資格がなく、開設届出などの許認可も不要です。

届出も、資格もいらない「整体」「カイロプラクティック」などの場合、
資格が必要となる「マッサージ」という表現をチラシやホームページですることができません。

マッサージと整体などの境界線は微妙な問題があり、
しばしば無資格問題などが浮上しています。


会社設立手続きなど



会社を設立してマッサージ、針灸、あん摩などを開業するときは
会社設立手続きの「定款」「登記」の目的に、「マッサージ店の経営」などを明記し、
設立手続き終了後は、税務署や社会保険事務所、労働基準監督署などへの開業届け、などの手続きも必要です。

個人事業として開業する場合は、
税務署への開業届け、都道府県税事務所への個人事業開始申告書を提出しましょう。





~許認可・届出などが必要な業種の例~


~許認可・届出などが「必要ない」業種の例~




《関連ページ》
会社設立ガイド
会社設立手順
会社設立手続き