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エステ、ネイルサロンの開業の手続き


エステサロンなどの開業は、許認可・届出はいりません



エステサロンやネイルサロンを開業する場合に
とくに行政の許認可は必要ありません

ただし、エステで「マッサージ」を行うには
「あん摩マッサージ指圧師」という国家資格が必要となります。

ですので、チラシ、看板、ホームページなどに
サービス内容として「マッサージ」を書いた場合、
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」(「あはき法」)違反となる場合がありますので注意が必要です。

また、医療行為に該当する行為も禁じられます。
(これらと混同するような宣伝表現に気をつけましょう)

ネイルサロンを開設しようとお考えの方は、⇒「ネイルサロンにおける衛生管理に関する指針」をご一読ください。

会社設立手続きなど



会社を設立してエステやネイルサロンなどを開業するときは
会社設立手続きの「定款」「登記」の目的に、「エステサロンの経営」などを明記し、
設立手続き終了後は、税務署や社会保険事務所、労働基準監督署などへの開業届け、などの手続きも必要です。

個人事業として開業する場合は、
税務署への開業届け、都道府県税事務所への個人事業開始申告書を提出しましょう。





~許認可・届出などが必要な業種の例~


~許認可・届出などが「必要ない」業種の例~

  • ネイルサロン、エステサロン




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